
共働き夫婦のための住宅ローン講座
今回のテーマは、共働き夫婦がローンを組んで住宅を購入する場合に、
知っておかなければならないことについてお話します。
もし、身近に該当するような方(住宅を購入する共働き夫婦)がいたら
すぐに教えてあげてください。
住宅ローンを組んだ人のために住宅ローン控除という制度があります。
ご存じない方のために簡単に説明します。
(1) 年末のローン残高に応じて払った税金がもどる。
(2) 一定期間受けられる。
(3) 少なくとも初回は確定申告をする必要がある。
注:どんなローンでも、またどんな物件でも受けられるわけではない。
例えば、昨年末のローン残高が3,000万円だった場合、
3,000万円×1%=30万円が戻ります。
とはいっても、必ず30万円トクするわけではありません。
戻るのは払った所得税の額が上限です。
すなわち所得税額20万円なら20万円までしか戻りません。
でもそんな場合、夫婦でフルタイム共働きの方なら、夫婦2人でローンを
借りて、2人でローン控除を受けるという手(夫婦ダブル控除)もあります。
◆◇ ◆
◆◇ ダブル控除を受けられないケースに注意!
夫婦2人で住宅ローンを組む場合、主に以下の3通りのケースがあります。
(1) 夫婦で連帯債務者(夫婦一緒に1本の抵当権で登記されます)
(2) 夫婦別々の借入(夫婦それぞれ2本の抵当権で登記されます)
(3) 妻は単なる収入合算者で、連帯保証人
(主たる借入人だけ1本の抵当権で登記されます)
住宅ローン控除を受けるには(1)、(2)ならOKですが(3)はダメで、
夫婦ダブル控除は適用されません。そもそも民間金融機関のほとんどは、
数年前までは(3)しかありませんでした。
しかし、ここ数年で住宅ローン控除制度が拡大されたので、ダブル控除が
適用になるようなシステムも導入してきています。
ところが、中には依然(3)のシステムだけの金融機関があるのも事実です。
そして「うちのローンは収入合算でもダブル控除はつかえませんよ」とは
わざわざ言ってはくれません。困ったことに、聞かないと答えてくれない
点が問題となります。
「夫婦ダブル控除」を受けたい方は、最初に可能かどうか必ず銀行に確認
するようにしましょう。
◆◇ ◆
◆◇ ダブル控除の対象外でもあきらめないで!
では「夫婦ダブル控除」の対象外で、
夫:ローン控除額 > 所得税額 と
なる方は控除額をフルに使うことをあきらめたほうがいいのでしょうか?
そんなことはありません。
控除額を多くするのに有効な手段は色々あります。
例えば、勤務先などでの障害がなければ
「子供を妻の扶養に入れる」という方法がひとつ考えられます。
その場合、
夫:扶養控除額が減る
→所得税額が増える
→そのぶんローン控除額が増える (損得なし)
妻:扶養控除額が増える
→所得税額が減る(得をする)
となり、家計トータルで手取りが増える場合がありますので、
実行される際には慎重に確認のうえ、検討してみるのもいいでしょう。
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