住宅ローン不安解消レシピ

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レシピ6 住宅ローン - 借入の翌年以降にすること -


 『12月のくりあげ返済』はタブー?

12月でボーナス月や年末調整ということもあり、12月にくり
あげ返済を予定している方が多いようですね。

ところで皆様は、「住宅ローン控除」という制度はご存じでしょうか?

カンタンに言うと、住宅ローンを組んだ場合、納めた税金が返ってくる
制度です。細かい条件は色々あるのですが、今回は「『年末』のローン
残高の一定割合(1%など)が返ってくる」ということだけ、事前知識
として覚えておいてください。

 ◆◇ ◆
   ◆◇   ローン控除を受けている人はチョット待った!

さっそく結論からいきましょう。

現在「住宅ローン控除」が適用されている人で、ボーナスの出る12月に
まとまった金額(仮に300万円としましょう)のくりあげ返済をしよう
と考えている方は、早まらないでください。

できれば「年明けのくりあげ返済」を検討してください。と言うと、

「えっ、1ヶ月はやく繰りあげ返済をした方が、1か月分の金利をトク
  するじゃない。どーして年明けまで待たなきゃいけないの!」

と、反論する方がいるかも知れません。

確かに、例えば年2.4%のローンを、300万円分だけ、1ヶ月早く返せば、
2.4%÷12=0.2%、6,000円相当の金利が浮きます。

しかし、ここ数年で家を買って1%の住宅ローン控除を受けている方は、
年末のローン残高が300万円減った分、規定どおりに計算すると、戻っ
てくるお金が、300万円×1%=30,000円も減ってしまうのです。

つまり、30,000円−6,000円=24,000円も損をしてしまうのです。
あなたの財布の中の、福沢諭吉さんが泣いています…。

もし24,000円も余計なお金があったら、あなたは何に使いますか?

 ◆◇ ◆
   ◆◇   では、実務上はどうなっているの?

金融機関が発行する「残高証明」(ローン残高を証明する書類)は年末
よりもずいぶん前に送られて、それをもとに年末調整での還付(税金が
戻ってくる)手続きをします。

そのため、12月にくりあげ返済をすると、実際の年末のローン残高が、
書類上の年末のローン残高よりも少なくなることがあります。

すると、いったいどんなことが起こるのか?

例えば300万円をくりあげ返済した場合、その1%にあたる3万円分は
過剰に戻ってきてしまうということになります。

        「ラッキー! それは得したわ」

…と思うことなかれ。実は追徴金が発生します。

最初にお話したとおり、そもそも住宅ローン控除は「12月31日時点」で
残っている住宅ローンの金額が対象になっているからです。

念のため、この講義を始める前に東京国税局に電話で確認したところ、
「ツイチョウキン」というお答えを頂きました。

すべてのケースで追徴金の支払請求が来るとは申し上げられませんが、
面倒なことになる可能性があるなら、年が明けた1月に堂々とくりあげ
返済をする方がいいでしょう。

 

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