
『12月のくりあげ返済』はタブー?
12月でボーナス月や年末調整ということもあり、12月にくり
あげ返済を予定している方が多いようですね。
ところで皆様は、「住宅ローン控除」という制度はご存じでしょうか?
カンタンに言うと、住宅ローンを組んだ場合、納めた税金が返ってくる
制度です。細かい条件は色々あるのですが、今回は「『年末』のローン
残高の一定割合(1%など)が返ってくる」ということだけ、事前知識
として覚えておいてください。
◆◇ ◆
◆◇ ローン控除を受けている人はチョット待った!
さっそく結論からいきましょう。
現在「住宅ローン控除」が適用されている人で、ボーナスの出る12月に
まとまった金額(仮に300万円としましょう)のくりあげ返済をしよう
と考えている方は、早まらないでください。
できれば「年明けのくりあげ返済」を検討してください。と言うと、
「えっ、1ヶ月はやく繰りあげ返済をした方が、1か月分の金利をトク
するじゃない。どーして年明けまで待たなきゃいけないの!」
と、反論する方がいるかも知れません。
確かに、例えば年2.4%のローンを、300万円分だけ、1ヶ月早く返せば、
2.4%÷12=0.2%、6,000円相当の金利が浮きます。
しかし、ここ数年で家を買って1%の住宅ローン控除を受けている方は、
年末のローン残高が300万円減った分、規定どおりに計算すると、戻っ
てくるお金が、300万円×1%=30,000円も減ってしまうのです。
つまり、30,000円−6,000円=24,000円も損をしてしまうのです。
あなたの財布の中の、福沢諭吉さんが泣いています…。
もし24,000円も余計なお金があったら、あなたは何に使いますか?
◆◇ ◆
◆◇ では、実務上はどうなっているの?
金融機関が発行する「残高証明」(ローン残高を証明する書類)は年末
よりもずいぶん前に送られて、それをもとに年末調整での還付(税金が
戻ってくる)手続きをします。
そのため、12月にくりあげ返済をすると、実際の年末のローン残高が、
書類上の年末のローン残高よりも少なくなることがあります。
すると、いったいどんなことが起こるのか?
例えば300万円をくりあげ返済した場合、その1%にあたる3万円分は
過剰に戻ってきてしまうということになります。
「ラッキー! それは得したわ」
…と思うことなかれ。実は追徴金が発生します。
最初にお話したとおり、そもそも住宅ローン控除は「12月31日時点」で
残っている住宅ローンの金額が対象になっているからです。
念のため、この講義を始める前に東京国税局に電話で確認したところ、
「ツイチョウキン」というお答えを頂きました。
すべてのケースで追徴金の支払請求が来るとは申し上げられませんが、
面倒なことになる可能性があるなら、年が明けた1月に堂々とくりあげ
返済をする方がいいでしょう。
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