
床面積50平方メートルの天国と地獄!?
もしも、購入したマンションの面積が
1平方メートル少ないために
何百万円も損をしてしまったら、
あなたはどう思いますか?
後で泣かないように、
今日は知っておきたいマンションの面積の話です。
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「住宅ローン控除」という言葉、よく耳にしますよね。
住宅ローンを組むとその年末のローン残高に応じて、
支払った税金が戻ってくるという制度です。
そして、このローン控除は、
床面積50平方メートル以上の場合に適用されます。
つまり、最近多い、
都心のコンパクトマンションでも、
50平方メートル未満の場合は、
このローン控除の軽減措置をうけることができないのです。
■ 「ヘキシン」と「ウチノリ」の無視できない違い
ローン控除の適用が受けられるのは、
床面積が50平方メートル以上です。
でも、その床面積とはどういう基準なのでしょう?
マンションのような区分所有の場合、
よく広告やパンフレットに載っている面積は、
壁の中心線で囲まれた部分を測った「壁芯(ヘキシン)面積」になります。
それに対し、登記簿に記載される面積は、
壁の内側を測った「内法(ウチノリ)面積」です。
このローン控除の条件は、
この登記簿に記載される「内法面積」で50平方メートル以上なのです。
ですので、「床面積55平方メートル」とあっても、
「内法面積」で50平方メートル未満であると、
たった1平方メートル足らないために、
ローン控除の対象外となってしまう場合もあるのです。
■ ローン控除以外にも床面積50平方メートルの規制が・・・
登録免許税の軽減措置や、住宅資金贈与の特例も、
登記簿面積50平方メートル以上が条件となっています。
なお、不動産取得税の軽減措置の適用に関しては、
同じように床面積50平方メートル以上が条件となっていますが、
上記3つとは異なり、マンションの場合は、
共用部分の床面積を持分により按分した床面積も含むので
登記簿面積と厳密には異なります。
このように、たった1平方メートルしか違わないのに、
とても大きな差が生まれてしまいます。
50平方メートルぐらいのマンション購入を考えていらっしゃる方、
1平方メートルのために泣かないようにご注意を・・・。
(執筆:ファイナンシャルプランナー下山千佳子)
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