
売買契約の締結時
よくわからないデメリットが隠れているのは、物件だけではありません。
不動産売買契約書(ふどうさん・ばいばい・けいやくしょ)もそうです。
多くの方は、長い人生の中で1~2回しか不動産の契約をしませんので、
何が普通であって、何が普通じゃないか、よくわからないものです。
▼何の書類に判を押しましたか?
▽仮契約とはなにか
▼申込金とはなにか、払ったのは手付金か
▽キャンセルしたらそのお金は戻ってくるのか
▼資金調達はどうすれば良いのか
▽もし借入金を減額されたらどうなるのか
▼もし借りられずにキャンセルしたらどうなるのか
▽融資利用の特約はついているのか、その内容はどんなものか
▼瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)はどうなっているのか
▽住宅の性能は保証されているのか
▼その土地に建っている古家は誰が壊す予定か
▽税務の関係はどうなっているか
など、大きな金額が動く不動産売買の契約に関して、
初めてだと分からないことが数多くあります。
例えば、あなたが
「○○銀行から融資額を減らされてしまって買えないんですが・・・」
という状況になった場合に、例えば
「 契約書のローン条項に【○○銀行他】と書いてあるので、とりあえず
△△ノンバンクに審査を出してみましょう、まあ金利は7%ですが…」
と言われ、そのローン審査が通ったことによって
「売買契約を解約できない」ということになったとしたら、
「いい勉強になった」と言うにはあまりにも大きな授業料
(といえる、高すぎる金利)を払い続けることになります。
不動産の購入は、家電の購入とは何百倍も違う重みがあります。
不動産屋さんで契約書を作ってくれるからと言っても、そのまま
鵜呑みにしてしまうと、後々問題になってしまうこともあります。
そうならないためにも、ご自身で最低限の勉強をして、
わからないことは「よくわからない」とハッキリ言って
遠慮なく質問し続けるスタンスを最後まで持ち続けましょう。
【家を買う前のワンポイント】 あいまいなローン条項はNG
不動産売買の契約書には、「ローン条項」と呼ばれるものが
入っていることが多いです。
これは「もしローンが通らなかったら契約を白紙解除できる」
という特約です。
ローン条項に関して重要なのは、あいまいな記載をしないことです。
具体的に 「○○銀行 ○○支店 ○○○○万円」のように記載して、
不承認の場合の契約解除の期日も○月○日と明確にすることです。
もし、そこが「○○銀行 他」のような記載になっていた場合は、
本文のような恐ろしい事態になりかねないので
必ず「他」 を消してもらいましょう。
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